(目的)

第一条 この要綱は、運送事業における若年層等の労働力を確保するため、会員事業者の運転者及び免許取得後に会員事業者に入社する一般の運転者(以下「一般運転者」という)が、「大型免許」、「中型免許(中型限定解除を含む。)」、「準中型免許(準中型限定解除を含む)」及び「けん引免許」(以下「大型・中型・準中型・けん引免許」という。)を取得するための費用(教習所、自動車学校へ支払った教習料に限る。以下同じ。)に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要事項を定め適正かつ、円滑な事業の推進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 「大型・中型・準中型・けん引免許」を取得した運転者が在籍している会員事業者の県内営業所及び一般運転者を対象とする。この場合において会員事業者の県内営業所に在籍している運転者は、免許取得後1年以内のもの、また、一般運転者は、入社後に当該会員事業者を1年以内に退職しないことを同意したものに限る。 なお、同一運転者に対する助成回数は1回のみとする。

(助成交付額等)

第3条 会員事業者及び一般運転者が新たに「大型・中型・準中型・けん引免許」を取得するための費用を支払った者に対し、次の表に掲げる金額を上限として助成する。

免許種別 一人当たりの助成上限額
大型免許  80,000円
中型免許  50,000円
中型免許限定解除  30,000円
準中型免許(限定解除含む)  30,000円
 けん引免許  30,000円

※ 同一年度内の助成金の交付は、一事業者当たり、5人を限度とする。

(請求期間等)

第4条 助成金の請求期間等は、次のとおりとする。

(1)会員事業者に在籍している運転者で、当該年度4月1日から2月20日までの間とする。

上記資料は「公益社団法人熊本県トラック協会」より抜粋

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