当校での新しい取り組み「運行管理者講習」のご紹介です。

まず運行管理者とは、自動車運送事業者(バス会社・タクシー会社・トラック会社等)が、一定数以上の事業用自動車を保有する事業所ごとに一定人数以上選任することが義務付けられている安全輸送の責任者のことです。

軽井沢のバス事故の時も運行管理者の役割がクローズアップされましたが、事業用自動車のドライバーの指導監督、健康管理、常務割の作成を行うなどその役割は非常に大きいものです。

この資格取得のためには、試験を受けて合格する必要があるのですがその受験資格には、①運行管理に関する1年以上の実務経験、これがない場合は②国土交通大臣認定機関で基礎講習を受講するという定めがあります。

また、資格を取得して運行管理者に選任された場合には2年に一度、一般講習を受講する必要があります。

当校ではではこのたび国土交通大臣より運行管理者講習機関として認定をうけました。

認定日 平成29年6月16日

お申し込み方法、講習時間、料金等は→運行管理者講習

をご覧ください。

※一般講習(貨物・旅客)、基礎講習(貨物)の講習日程につきましては詳細が決まり次第、当WEBサイトでもご案内いたします。

また当校では「適性診断」につては、(現在国土交通省へ認定申請手続き中)認定を受け次第当WEBサイトでお知らせいたします。